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配信日:2024/10/01
日本福祉施設士会【DSWI】メールマガジン No.102
日本福祉施設士会【DSWI】メールマガジン No.102

令和6(2024)年10月1日
(本メールマガジンは毎月1回1日に配信しています)

【本号の内容】
〔連載〕
1) 今月のチェックリスト
労働法等の法改正について
2) 時事/用語解説
認知症基本法の成立と福祉現場に求めること(2)
3) 会員のつぶやき
4)施設長のための業務チェックリスト(実践のポイント)取り組み紹介
〔お知らせ〕
○東京都福祉施設士会主催 秋季セミナー「災害現場に学ぶ」開催のご案内
○令和6年度第2回オンライン情報交換会開催のご案内
○第34回「福祉QC」全国発表大会 事例発表・一般参加者募集中
○東京都福祉施設士会「女性の健康とキャリアに関するアンケート調査」について

*本号本文は約3,500文字です。

▼―――――――――
〔連載〕
1) 今月のチェックリスト

「労働法等の法改正について」

施設の運営にあたり、利用者の人権に配慮して安全な生活ができるようにすることはもちろん、施設で働く職員の人権や働きやすい職場環境も考えなければなりません。
令和7年度に「育児・介護休業法」及び「雇用保険法」の改正が実施され、また関連した「出生後休業支援給付」「育児時短就業給付」等も改正されます。就業規則見直しのチェックリストの一つに加えてみてはいかがでしょうか。
大事な法改正ですので、厚生労働省の資料を引用しています。

□「育児・介護休業法」の概要
1,子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充【育児・介護休業法】
(1)3歳以上の小学校就学前の子を養育する労働者に関し、事業主が職場のニーズを把握した上で柔軟な働き方を実現するための措置を講じ、労働者が選択して利用できるようにすることを義務付ける。
(2)所定外労働の制限(残業免除)の対象となる労働者の範囲を、小学校就学前の子(現行は3歳になるまでの子)を養育する労働者に拡大する。
((3)〜(5)は省略)
2,育児休業の取得状況の公表義務の拡大や次世代育成支援対策の推進・強化
【育児・介護休業法、次世代育成支援対策推進法】
(内容は(1)〜(3)まであります)
3,介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度の強化等
【育児・介護休業法】
(内容は(1)〜(4)まであります)
※詳しくはこちら https://x.gd/b4kZz

□「雇用保険法等の一部を改正する法律(令和6年法律第26号)等」の概要
本年5月17日、10月1日公布日の改正もありますが、令和7年4月1日公布日の改正内容を列挙します。
1.自己都合退職者が教育訓練等を自ら受けた場合の給付制限解除
2.就業促進手当の見直し
3.育児休業給付に係る保険料率引上げ及び保険財政の状況に応じて保険料率引下げを可能とする弾力的な仕組みの導入
4.教育訓練支援給付金の給付率引下げ及び雇止めによる離職者の基本手当の給付日数に係る特例等の令和8年度末までの継続
(その他省略)
※詳しくはこちら https://x.gd/tpIJw

その他、令和7年10月1日に「教育訓練休暇給付金」の創設、令和10年10月1日に雇用保険の適用拡大(週所定労働時間20時間以上→10時間以上)などが行われます(詳しくは厚生労働省のホームページをご参照ください)。
以上、主な法改正を載せましたが、特に人と接する時間が長い福祉施設が適正な施設運営を行うには、人員の確保は欠かせません。日本の社会全体の労働力不足は否めませんが、より安心した生活ができるよう、福祉施設全体で協力してまいりましょう。

(東京都 社会福祉法人公徳福祉会めぐみ第二保育園 園長 牛尾 浩(No.4017)

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2) 時事/用語解説

「認知症基本法の成立と福祉現場に求めること(2)」

認知症基本法の概要を要約的にまとめてみよう。
1.目的 
認知症の人が尊厳を保持しつつ希望をもって暮らせる認知症施策を総合的かつ計画的に推進し、国民一人ひとりが個性と能力を十分に発揮し、相互に人格と個性を尊重しつつ支え合いながら共生するため、活力ある共生社会の実現を推進する。
2.基本理念
基本的人権を保持し希望をもって暮らすことができるよう、
(1)基本的人権を享有する個人として、自らの意思によって日常生活及び社会生活を営むことができる。
(2)共生社会の実現を推進するために必要な認知症の正しい知識及び正しい理解を深める。
(3)日常生活を営む上での障壁を除去することで、社会の対等な構成員として地域で安全かつ安心して自立した日常生活を営むことができ、自己に直接関係する事項に意見を表明する機会及び社会の分野の活動に参画する機会の確保を通じ、個性と能力を十分に発揮できる。
(4)認知症の人の意向を十分に尊重しつつ、良質かつ適切な保健医療サービス及び福祉サービスが切れ目なく提供される。
(5)認知症の人のみならず家族等に対する支援により、認知症の人及び家族が地域で安心して日常生活を営むことができる。
(6)共生社会実現に資する研究等を推進するとともに、認知症及び軽度の認知機能の障害に係る予防、診断及び治療をすることができる。
(7)教育、地域づくり、雇用、保健、医療、福祉その他の各関連分野における総合的な取り組みとして行われる。
3.国・地方公共団体等の責務等
国・地方公共団体は、基本理念にのっとり、認知症施策を策定・実施する責務を有する。国民は、共生社会の実現を推進するために必要な正しい知識及び正しい理解を深め、共生社会の実現に寄与するよう努める。政府は、認知症施策を実施するため必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講ずる。
(次号へ続く)

(広報委員 新潟県 大澤 澄男(No.1030))

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3) 会員のつぶやき
和歌山県で開催された全国セミナーに参加した後、和歌山信愛女子短期大学(保育コースを設置)を訪問しました。セミナー会場の白浜町から片道100km以上を要しましたが、SNS上の繋がりをもとに訪問しました。当会の職能団体としてのあり方を検討し続けることが重要である中で、まず繋がりを作り広げていきたいと思います。将来、共同研究やイベントの共同実施を通じて信頼関係を強固にし、資金をしっかりと集め実効性を伴う状態を創り上げていくために、出会った方々に当会を売り込みたいと思います。

(東京都 社会福祉法人白秋会事務統括副理事/昭和女子大学研究員/千葉工業大学総務部 中川 尋史(No.5940))

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4) 施設長のための業務チェックリスト(実践のポイント)取り組み紹介

本会の「施設長のための業務チェックリスト(実践のポイント)」を使用しての感想をご紹介します。
  
チェックリストを活用することで「施設長として視座を保ちつつ、バランスよく経営の外部環境・内部環境を見渡すことができる」というのが私の感想です。
人員不足や制度改正に伴う対応などで、日常がどうしても目の前のことに追われてしまっているというのが現状です。しかし施設長として経営環境を広く見渡し、中長期的な視点でアクションを起こしていくということが施設長の役割であるため、このチェックリストは大変役立ちます。
また、今回のチェックリストで改めて自分に出した問いは「真の顧客は誰か」ということでした。人員不足による職員の採用・育成・定着が私の法人でも最も重要かつ緊急の経営課題です。そのため日常も「いかに採用するか」「どのように育てるか」「定着する仕組みは何か」と、職員を中心に置いた思考になりがちです。
しかし、チェックリストの第一項目は「利用者への姿勢」です。職員の採用・育成・定着も利用者の幸せ実現のための手段であること、その過程で職員も幸せになっていくこと、そのことを改めて大切にしていきたいと思いました。
当法人の理念である「幸せ追求者」であり続けたいと思います。

(東京都 社会福祉法人江東園 江東園ケアセンターつばき センター長 井上 知和(No.6116))

〔参考〕施設長のための業務チェックリストはこちら(ホームぺージへ移動します)
https://x.gd/OmLP5

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〔お知らせ〕(下記のリンクはいずれも本会ホームぺージです)

○東京都福祉施設士会主催 秋季セミナー「災害現場に学ぶ」(令和6年11月7日)開催のご案内
詳しくはこちら https://x.gd/gxk28

○令和6年度第2回オンライン情報交換会(令和6年11月25日)開催のご案内
詳しくはこちら https://x.gd/AkjeG

○第34回「福祉QC」全国発表大会(令和6年12月2日) 事例発表・一般参加者募集中
詳しくはこちら https://x.gd/3i7Z8

○東京都福祉施設士会「女性の健康とキャリアに関するアンケート調査」について
詳しくはこちら https://x.gd/IR4aY

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┏次回は11月1日発行予定

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